■ 不動産相談/学生向け賃貸相談■

不動産相談/学生向け賃貸などの相談はカク不動産へ

カク不動産は、49年の不動産の取引実績を持つ経験と三鷹・武蔵野地域への深い知識が強みです。

相続した土地、不動産の

有効活用サポートを得意としています。

不動産の所有者は管理義務者でもあります。

家を放置しておくと周辺から苦情がくることもありますし、マンションは使わない場合でも管理費や修繕積立金がかかってきます。

 

また老朽化が著しい古屋の場合、相続直後に『空き家問題』に直面するかもしれませんので、下記特例措置を利用して売却することも一案です。

 

空き家の活用方法を考えることから始めましょう。

 

まずは不動産を貸す場合ですが、そのまま貸す、リフォームして貸す、シェアハウスや民泊施設として貸す、土地だけの場合や建物が古すぎる場合には取り壊した上で駐車場として貸す、家庭菜園場などにして貸す、などが考えられます。あまり良い有効活用が見つけられない場合や大家業が面倒な場合には売却をしてまとまったお金を手にし、他の活用方法を考えるのも良いと思います。不動産は同じものが二つとないものであり、所有者様の背景もそれぞれ違うため、選択する有効活用も変わってくると思います。お客様にとって何が有効活用であるかを考えることからサポートさせて頂きます。

 

空き家対策特別措置法の施行

2015年5月より空き家対策措置法が施行されました。

更地の場合、固定資産税が高くなってしまうため、相続した家を取り壊さずに放置している方がおられますが、老朽化による倒壊や環境悪化を防止するため、このような空き家に対しては減税の対象から外すという法律です。

 

空き家の発生を抑制するための特例措置

一方、相続した時から3年を経過する日の属する12月31日までに建物を取り壊して土地を譲渡したり、当該家屋を耐震補強した後に譲渡した場合、空き家の発生を抑制したとして譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。

但し、築年数や適用期間等の要件もありますのでご注意ください。